商標権侵害を発見したときの対応
実際に自分が登録した商標を誰かが無断で利用しているのを発見した場合にはどうしたらよいでしょうか。
ここでは商標権の侵害を発見した時の対応について紹介します。
無断で利用されていた場合
登録商標の無断利用を発見した場合は、下記の措置をとることができます。
差止請求
侵害者の故意・過失にかかわらず、侵害行為の停止や予防を請求することができます。
損害賠償請求
侵害行為により生じた損害を請求することができます。
不当利得返還請求
侵害行為により利益を得た者に対して、それによる商標権者が被った損失を返還請求することができます。
信用回復措置請求
侵害行為により害された商標権者の信用回復に必要な措置を命ずるよう裁判所に請求できます。
(新聞・テレビなどでの謝罪など)
刑事告訴
悪質な侵害行為の場合は、刑事告訴を行うことも可能です
先に商標登録されてしまっていた場合
商標調査を行った結果、利用したい商標を第三者に先に取得されてしまっていた場合も、
対抗措置をとることが可能です。
登録してある商標でも継続して利用していないと登録を取り消すことができます。
そのため、もしどうしても使用したい商標が先に登録してあった場合には、
その商標が実際に使用されているかを確認してみましょう。
もし不使用が確認できれば、「不使用取消審判」を請求することができ、
これが認められれば先に登録されている商標は取り消しになります。
なお取り消しができる見込みが立ったら、いち早く登録出願をして、
また第三者に先に登録されてないようにしましょう。

