商品名の商標登録について
商標登録の対象として一般的なのが、商品名・サービス名です。
ここでは商品名・サービス名の商標登録について紹介します。
自社商品名やサービス名はいち早く商標登録を
自社で新しく商品やサービスを売り出す際には、広告・営業・販売活動を始める前に商標登録を行いましょう。商標登録を行わないまま販売を活動してしまうと、それを知った第三者が商標登録を先取りして損害賠償を請求してくる可能性があります。
また商標登録の前に、同一もしくは類似の商標がないかも調査しておくことが必要です。もし同一・類似商標がすでに存在した場合、権利者から損害賠償を請求されてしまいます。
商標権侵害による損害賠償額は、侵害行為により侵害者が得た利益をもとに決定されることがあります。ですから、事業がスタートして利益が出れば出るほど損害額も大きくなってしまいます。
商標登録できないものとは
商標は消費者が出所がはっきりと認識できる特徴があり、その他の商品と区別できるものでないと登録できません。(登録要件)
またその表現を利用することで第三者との関係に不具合が生じないことも条件です。(具体的不登録事由)
商標法では下記にあげるようなものは他との識別力がなく登録要件として認めないと定めています。
普通名称
例えば果物のりんごに「りんご」という普通名称の商標を登録することはできません。
同じように商品としてのりんごに「apple」「アップル」という英語を使用することも不可です。
りんごという名称を使用したいのであれば、 「りんご太郎」など独自の命名が必要です。
慣用名称
すでに一般的に知らているもの、多くの人がそれを聞いて連想が可能なものも使用できません。
例えば、飲食の提供サービスに「レストラン」「カフェ」などと命名することです。
記述的表現
商品・サービスの特徴を示す言葉をそのまま登録することはできません。
例) 商品の産地(米→秋田、カニ→北海道)、商品の効能(寝具→安眠、ガム→爽快) など
ありふれた氏名や名称
「鈴木」「YAMADA」「吉田商店」
シンプルでありふれた表現
図形「☆」や「◎」など
商品・役務(サービス)を識別できないもの
市松模様だけ、キャッチフレーズ
ここに挙げた以外にも特例として認められるケースなどもあります。
また具体的不登録事由の代表的なものとしては以下のとおりです。
公序良俗に反する
わいせつ表現や一般道徳に反する表現は認められません。
他人の肖像・氏名・通称など
使用許諾を得ていない限り、他人(法人を含む)の肖像や氏名・名称・通称を使用することはできません。
すでに一般認識されている非商標登録名称
商標登録されていない名称・表現でも、すでに一般に認知・認識されている名称・表現と同一・類似するものは使用できません。
商標権が消失してから1年以内の他者の商標(同一・類似)
著名人が関わったかのように混同させる表現
その商品・サービスに著名人が関わっているように消費者を混同させる名称・表現は受け付けられません。
商品・サービスの質・内容を別のものと混同させる表現
「そば」に「パスタ」という名称、「帽子」に「靴」という名称など
不正利用
日本国内では登録されていないが、外国では一般的な他人の商標と同一・類似しており、これを転売目的、参入排除目的、代理店契約強制目的などで先取りで出願すること。
商標区分
商標には商標区分(商品区分)といって、ひとまとめにできる商品・役務(サービス)を区分ごとに分けたものがあります。
商標はこの区分ごとに権利が保護されますので、登録している区分が多いほど権利が適用される幅も広がります。逆に言えば正しい区分を選択しないと、正当な権利が手に入れられませんので注意が必要です。
なお商標は区分ごとの出願になりますので、区分が増えればその分出願費用も増えます。

